コラムNo,069|離婚による分譲マンションの売却

離婚が決まったら売却するのが安全

離婚することが決まったとき、結婚後に購入した分譲マンションをどうするか、
難しい判断を迫られることになります。
離婚でよくみられるケースとしては、分譲マンションに妻と子供が住みつづけ、夫が家を出て、
ローンを慰謝料代わりに夫が払い続けるというものです。
この場合、夫がローンの支払いを続けることができれば問題がないのですが、
収入の減少などにより、支払いが困難になった場合を想定しておく必要があります。
支払いが困難になったときに、妻が代わってローンを支払うことができれば、このような形でもよいでしょう。
しかし、支払いが難しい場合には、住宅を手放さなければならない可能性が出てきます。
こうした点を考慮して、離婚が決定した段階で、分譲マンションは売却してしまうというのが、
妥当な選択肢といえるかもしれません。
売却した金額の中から慰謝料を受け取ることで、
新たに家を借りたり、新生活の準備をする資金とすることができます。

収益物件として活用する方法もある

分譲マンションを売却しないで収益物件として活用する方法もあります。
これまで住んでいた分譲マンションを収益物件として他人に賃貸することで、
月々の家賃収入を得ることができます。
毎月得られる家賃収入を慰謝料として充当することも可能です。
この方法の場合、慰謝料が継続的に入金されるメリットがある一方、
途中から入金されなくなるリスクもあります。
また、マンションを何らかの事情で、勝手に売却され、
収益物件として機能しなくなってしまうケースも考えられます。
さらに、収益物件は、地価の価格変動や、年数の経過による建物の劣化、借り手が見つからず空室が続く、
といったさまざまな要因により、得られる収入が大きく下がるリスクも抱えています。
また、住宅の維持管理のための負担が意外に重いことも考慮する必要があるでしょう。
そのため、収益物件を慰謝料に活用する場合には、
こうしたリスクも想定して、あらかじめ取り決めを行うことが望まれます。

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