コラムNo,024|収益物件の売却による税金

収益物件を売却した場合の税金について

ご自分が投資用として持っていた収益物件を売却した場合、
税金はどうなるのでしょうか。
まず、所得税・住民税が課されます。
平成27年12月31日までですが、収益物件のローンが残っていて
ローンの残高を下回る価額で売却してしまい譲渡損失が発生する場合には
所得税・住民税は課税されません。
また、譲渡損失で一定の要件を満たした場合、その年の給与所得や事業所得など
他の所得から損失分を控除することができます。
また、譲渡損失が発生した場合、同年中に売却した他の不動産の譲渡益と
損益通算することは可能ですが、給与所得などの他の所得と損益通算することは
できないのでご注意ください。
ここでどのくらい税金を払わなければならないのか計算式をご紹介しましょう。

収益物件の売却で支払う所得税・住民税

購入価格より安い価格で収益物件を売却した場合、所得税・住民税は課税されません。
しかし、収益物件の総収入金額から取得費や譲渡費用を控除した金額がプラスとなれば、
譲渡所得として、以下の所得税や住民税が課税されます。

【短期譲渡】譲渡した年の1月1日の時点で土地や建物の所有期間が
5年未満の場合、所得税・住民税率は39%の課税となります。
【長期譲渡】譲渡した年の1月1日の時点で土地や建物の所有期間が
5年超の場合、所得税・住民税率は20%の課税となります。

不動産の売却による消費税

収益物件は家賃収入には消費税がかからないため、
その物件を売却した場合も消費税がかからないと思いがちですが、
消費税の課税対象になります。
また、個人で賃貸の事務所や店舗などを売却した場合、
賃貸収入には消費税が課税され、売却による収入にも消費税が課税されます。

収益物件を売却した場合の税金や税金の計算方法などは、
収益物件に特化した東京新宿区の不動産会社、富士企画にお気軽にご相談ください。

そろそろ収益物件を売却しようかなと迷っている方は、まず富士企画で不動産査定をお試しください。
富士企画の不動産査定は自社販売という利点を活かし、他社よりも高くお見積もり致します。