コラムNo.010|不動産の売却にともなう税金
不動産を売却に関わる譲渡所得
不動産を売却したことによって生じた所得を、譲渡所得といいます。
譲渡所得に対する税金は分離課税といって、
給与所得などの他の所得とは区分して計算します。
ちなみに譲渡所得には所得税と住民税が課税されます。
課税譲渡所得の計算方法
譲渡価額 (※1)-取得費(※2)-譲渡費用(※3)- 特別控除額(※4)= 課税譲渡所得
※1売りに出した価格。
※2土地は購入したときの価格と土地入手にかかった費用のこと。
建物は減価償却後の価格と建物の入手にかかった費用。
※3この不動産を売却する上でかかった費用。
※4住居用財産を売却した場合は3,000万円。
長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分
不動産の売却は譲渡所得として税金がかかりますが、
長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって、税金の計算方法が異なります。
長い期間所有していた自分の不動産を何らかの事情で売却する場合と、
資産運用などの目的で短い期間で売買した場合では
税率が異なるという制度です。
長期か短期かは売った不動産の所有期間で区分し、
売却した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えている場合、
長期譲渡所得になり、5年以下の場合は短期譲渡所得になります。
期間は売却した年の1月1日までの期間で計算するところが
間違いやすいので注意してください。
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