コラムNo.008|マンション売却後の瑕疵担保責任
不動産売却のその後のトラブルについて
物件購入後に構造のトラブルや問題点が浮上してきた場合、
売買契約に基づいて購入したオーナーに
直接補償の請求や損害賠償を求めることが可能となります。
またトラブルが重大である場合には、
売買契約そのものが無効になるケースもあり、
これを法的に「瑕疵担保責任」と言います。
ですが、購入者は欠陥が発覚してから
いつでもこの請求ができるという訳ではなく、
決められた期限内でしか
オーナーにそれを求めることは出来ません。
またこの期限については不動産売買において、
オーナー側が自由に決められるものとなっており、
契約書には必ず記載されています。
瑕疵担保責任の例外について
期限を過ぎると損害賠償並びに
契約破棄を行うことはできないというのが
基本的なルールですが、実は例外となるケースもあります。
それはオーナー側が意図的に
物件の欠陥を説明しなかった場合です。
これにおいては期限を過ぎていたとしても
損害賠償の請求を認められております。
またオーナー側が事業者であり、
瑕疵担保責任の期限が一般的な期限よりも
極端に短く設定されている場合は
請求が認められるケースもあります。
瑕疵担保責任はアフターサービス?
よく勘違いされるのが瑕疵担保責任とアフターサービスの違いです。
瑕疵担保責任はあくまでも法律によって定められている責任、
アフターサービスは民間業者が自主的に行っているケアの1つです。
購入後のサポートを前提とした
目的であることに変わりはありませんので、
この点について誤解されがちですが
瑕疵担保責任の場合は法的な手段をなくしては
それを行使することは不可能ですので、
その辺りは十分に気を付けて頂きたいと思います。
ご不明な点はいつでもお気軽にご相談頂ければと思います。
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