譲渡税がお得になる時があります!
収益物件を売却した時、さらに個人所有のものであった場合は
基本的には分離課税ですのでなかなか節税しづらいものであります。
しかも、不動産の譲渡税は短期譲渡で30%、長期譲渡で15%と結構なボリュームがあります。
※さらに住民税、特別復興所得税が課され実際は40%、20%を超えます。
しかし、税制にはいろいろな特例があります。
不動産投資は税金が肝だとはよく言われますが、知っていたのといないのでは大違いです。
今日はこちらをご紹介いたします。
タイトルでいうと「平成21年及び平成22年に土地等を先行取得したときの特例」
と言われるものでその名の通り、平成21年、平成22年に土地を購入している方が対象の特例です。
内容は譲渡益の60%~80%を控除するというものです。
これは実際当てはまる方がいればかなりの優遇なのではないでしょうか。
この特例の背景としては、平成20年のいわゆるリーマンショックによる不景気の対策の一環で施行されたものらしいです。
当時、不動産価格も下がって、銀行融資も厳しくなり、買いづらい時期ではありましたが
その時買って今持っている人はおそらく価格が上がっているのではないでしょうか??
ただし、この特例は取得から10年以内の売却の場合となっております。
したがって平成31年、平成32年をもって特例除外となってしまう可能性があります。
まだ2、3年先の話ですが、もしこれが初耳だったという方は一度相談してみて下さい。
不動産の売却は売り方によっては時間がかかる場合もあります。
富士企画では社員全員、親身になってアドバイスをしています。
別にお金にならなくても正直にその人の為になるアドバイスです。
不動産の営業というものは信頼がまず第一と思っています。
だからいつもお客様にお客様をご紹介されております。
これからも信頼されて紹介される会社でありたいと思っています。
もしこちらの記事を読まれた方で富士企画をよく知らない、という人は一度見に来てみて下さい。
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