収益物件売却時の付帯設備表について

2017-05-17

収益不動産売買の際、契約書類に「付帯設備表」を添付する場合があります。

 

無題

 

付帯設備表の内容は建物や内装設備について設備の有無を告知するためのものです。

 

収益物件の売買特有なのが、賃貸中なので中が見れない、という点です。

購入者が自身で利用する実需の物件であれば、入居中であっても日取りを決めて中を確認頂き、内装設備は当然確認されることかと思いますが、収益物件で店子さんの借りている部屋には入ることはできません。

 

そこで付帯設備表でわかる範囲での告知を行うわけですがこれが急に言われると記憶の範囲の話になるのであいまいな情報を不動産の契約書類に残したくないと思うのが普通だと思います。

 

そうならないよう、まず売却時までに気を付けておいた方がよいことは、

・購入時に設備表は確認し、何があって何が不明なのかを把握しておく。

・購入前後にかかわらず、空室部分があれば視察しておく&写真を撮っておくことで入居後に確認できないリスクを少なくする。

・自身で見に行かない場合でも管理会社にその旨お願いしておく。

 

以上の点に気を付けるだけで、付帯設備表が全く書けない!

ということもなくなるはずです。

 

ちなみに富士企画も含めて一般的な中古収益物件の売買では

付帯設備表にある設備については瑕疵担保免責、現況優先とすることが普通です。

従って、内容について売主側であまり責任が大きいものではないのです。

あくまでも次に購入される方がアパートの内容を把握できるように用意するものですのでわかる範囲で詳しく書いてもらえるのが一番よいかと思います。

 

こういった慣例は不動産売買に不慣れな方では分からないところも多いのではないでしょうか。

富士企画は収益物件仲介専門会社です。

いろんなケースの収益物件売買にかかわってきました。

そのケースごとに一番合ったアドバイスをさせて頂きます。

具体的な内容がない場合でも結構ですので是非お話をお聞かせ下さい。

 

 

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