抵当権と共同担保について

2017-02-08

収益不動産は高額なものなので

大体の場合お金を借りるために抵当権が設定されています。

 

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この抵当権には登記の情報を見ると債権額がのっていて

その金額を全て弁済すれば抵当権を解除してくれる、

というシステムです。

 

 

ただ話が単純なのは抵当権が1つの場合であって

抵当権が複数あれば1番抵当、2番抵当と

優先順位順に登記されています。

 

 

当然1番から3番抵当まであった場合は3番抵当まで弁済しないと

抵当権は解除してくれません。

 

 

この2番、3番抵当ですが、他の物件の共同担保で設定されている場合が結構あります。

 

 

1番抵当が購入するときの抵当権

2番抵当は他の物件購入するときの共同担保に入れたのが原因の抵当権

3番抵当以降も2番と同じ理由

 

 

不動産投資で他の不動産を共同担保に融資を受けるのはよくあることだと思います。

 

ただここで2番抵当の分は他の物件の購入時に補てんとして付けたものなのだからさすがに全額は返さなくても行けるんじゃないか??

と思われることもあるかと思います。

 

 

これについては、

答えになってませんが、聞いてみないとわからないです。

 

 

特にいくらまで返済すれば予め決まっているケースはほとんどないので

都度どのくらいで共同担保の抵当権が抹消できるかは確認する必要があります。

 

 

一般的な不動産売買において、抵当権の抹消をすることは契約条項にもある義務です。

これがうまく行かないと契約違反だと言われる恐れがあります。

 

 

なのでこういった場合、銀行にも予め相談はしておかないとなりません。

ただこの相談には

「幾らぐらいで売れるのか?」

という情報が必要だと思います。

銀行もいくら返済ができるのか指標がないと話をできません。

 

 

その為まずは売却の査定が一番先ということになります。

思っていたよりも、高く売れる、

簡単に抵当の抹消ができるという気づきもあったりします。

 

 

忙しい年度末ですが、売却の相談は常に行っています。

出勤前の早朝の時間でも

仕事終わりの遅い時間でも

ご相談は受けたわまりますのでお気軽にお問合せ下さい。

 

 

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