年マタギの収益物件売却

2016-11-30

11月30日、いよいよ年末に差し掛かってきました。

賃貸も繁忙期を迎えるので大家さんも不動産屋さんも忙しくなってくることと思います。

 

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来月売買契約をするとして

来月中に引渡しができない、もしくは融資の実行が間に合わないというケースも出てくると思います。

年をまたいでの案件となった場合、いくつか普段と違う注意点があります。

 

●固定資産税、都市計画税の清算

固定資産税、都市計画税は「1月1日の登記上の所有者」にその年の請求がきます。

請求がくるのは大体4月頃です。

つまり、1月~3月の引渡しになった場合は、まだ税額が来ていない状況で清算をする必要がでてきます。

一般的にこのような場合は前年度の税額をもとに清算を行うのが通例です。

「売却したのに固定資産税の請求がきた」と言われることがありますが

3月頃までの年始の期間に売却をした場合は必ずそうなります。

 

●年末年始をはさむと良くない!?

不動産屋さんの間では売買契約は整うようであれば極力早め、と考えています。

年末年始休暇などの長期連休をはさむのは特に良くないです。

 

これは売主にも言えることですが、盆正月などの長期連休では親戚で集まったりすることが多い為

こちら側にとってはあまり好ましくない「アドバイス」をされる可能性も高まります。

 

折角買主さんが見つかったのに年末の多忙を理由に来年の契約を予定していたら

年明けキャンセルになってしまった、というのもよくある話です。

 

お忙しい年末だとは思いますが、人間の意思決定が一番の重要事項です。

売却をすすめられている方は担当者の話に耳を傾けてあげて下さい。

 

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