共同担保に入っている収益物件の売却 其の二
先日は共同担保について、及び金融機関側の意図についてお話しました。
今日は実際に共同担保がある物件の売却時についてのお話をします。
●担保権の抹消はどうすればできるか
抵当権は当然残債を返済すれば抹消を請求できます。
しかし、共同担保の場合は他の物件購入時に共同担保に入れられている場合が多いので厄介なのです。
例えば物件Aを5000万円で4000万円の抵当権を設定して購入し、
その後物件Bを1億円で物件Aを共同担保に1億円の抵当権を設定して購入したとします。
その後物件Aを売却する場合は購入時に設定された4000万円の抵当権の全額返済はもちろん
物件Bに設定された1億円の抵当権も共同担保として設定されているためそちらも気にしなければなりません。
上記の場合ですと単純に価格の比率を価値として計算すると物件Aの1億円の抵当権の内に占める評価はせいぜい10%に見えなくもありません。
しかし、残債が減っていないと仮定して4000万円の残債の支払いと1億円の10%、1000万円を返済すれば共同担保がはずれるかというと
実際はそうもいかない場合があるのです。
前回でも述べましたが、物件を売却させない為の共同担保という考えもあります。
これは同時に借り換えの牽制でもあります。
いくらであっても共同担保の残債がなくならない売却なのであれば、金融機関に事前に相談することが必要となってきます。
こればっかりは売価を考える前に必要な相談となります。
富士企画は収益不動産仲介の専門会社です。
抵当権についても様々な経験とノウハウがあります。
契約後、抵当権の抹消不能は売主側の違約です。
売却で失敗しない為に一度は専門業者にご相談下さい。
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