瑕疵担保責任について

2016-05-26

ご存じのとおり、富士企画は収益物件仲介専門の会社です。

いろいろな売主様から売却の依頼を承り、購入者様をお探しします。

 

無題

 

その特徴はほとんどが一般の方、悪い言い方ですが素人の方になります。

 

売主も買主もです。

 

こういう取引なので、何か問題が起きないように、

そして起きた場合も滞りなく対処ができるようにしておくことが必要です。

 

その中で瑕疵担保責任ですがこの言葉をよく理解しておいてもらう必要があります。

 

瑕疵担保責任とは、不動産売買においてのその対象不動産、

土地、建物の「隠れたる瑕疵」について売主が定められた範囲で責任を負うというものです。

瑕疵とは要は欠点、欠陥です。

建物については雨漏りや白アリなどの不具合、

土地については地盤軟弱、形状や接道などの間違いもそうなります。

 

この「隠れたる瑕疵」については条件があります。

 

1つは売主も買主も知らなかったこということです。

例えば202号室で配管の不具合により漏水があり、修理できていない。

と契約書にうたえば、これはお互い認知していたことになりますので

瑕疵担保責任の範囲外となります。

 

もう1つは瑕疵の範囲についてですが、よく問題になるのは建物です。

富士企画の契約書では瑕疵の範囲は次のように明記されています。

①雨漏り

②シロアリの害

③建物構造上主要な部位の木部の腐食

④給排水管の故障

 

これ以外は瑕疵担保責任にはならない、というわけではないですが、

建物の主要構造にかかわる問題でなければ隠れたる瑕疵にはなりません。

 

当然、付属物(エアコンなどの設備、受水槽や浄化槽の機器など)は範囲外です。

 

瑕疵担保責任は取引の安全上、

買主側からすると安心できる要素にもなる為、売価にも影響する場合があります。

 

瑕疵担保責任は契約条件の中でも重要な事項です。

状況に応じて変えていく必要がでてきます。

事前に決めてもらえれば富士企画のような仲介業者も動きやすくなりますので予めご相談頂ければと思います。

 

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