収益物件売却時の土地と建物の価格按分
今日は売買価格の土地建物の按分(あんぶん)についてお話します。
収益物件の売買をする上で、建物価格が重要なことは申告されている方ならお分かりかと思います。
購入する側にとって、建物価格は減価償却ができますのでキャッシュフローに大きく影響してきます。
ですので購入する側の意見としては建物価格を大きくしたいというのが多数派の意見です。
一方、売主が課税業者だった場合は、建物価格に消費税がかかります。
したがって売主は建物価格が大きいと納税額が大きくなるわけですから
建物価格は小さくしたいと考えることになります。
ですが意外と収益物件を売却する時はそのあたりはあまり考えらていない方が多い様な気がします。
課税業者でない場合、売るときは建物が内いくらであろうとなんら影響ないからです。
一つの方法として個人間の売買の場合、土地建物の按分は入れない
という方法があります。
これで各々の方法で申告すればよいわけです。
買う側と売る側で土地建物の按分を合わせる必要はないかといわれれば
本当は必要です。
例えば売る側が消費税の課税業者に該当していた場合、
土地には消費税がかからない為、建物の価格を割り出さなければなりません。
ですので建物の価格を決めることが必要です。
しかし、実は売主が課税業者であっても建物の価格は契約書に明記しなければならない、
というわけではありません。
税込価格の総額の表示だけでも大丈夫です。
上記のことについては見解様々あると思いますが基本的にはOKです。
ただ、税理士などが明記するよう行ってくる場合もあります。
あまり言うと怒られますが、資格者の言うことを鵜呑みにすれば
良くないケースもあると思います。
様々な人の意見に耳を傾けてみてください。
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