任意売却という解決方法④
色々と競売にかけられるよりもメリットのある任意売却ですが、
もちろん何時でもそっちに切り替えれるというわけではありません。
任意売却が始まるタイミングはいつかですが、
まず、ローンの滞納が数カ月(大体短いと3ケ月~くらいでしょうか)で
銀行がもう不良債権としてみなした決断を下すと、
金消契約でもよく説明される「期限の利益の喪失」というやつを通告されます。
期限の利益というのは要は融資期間のことで
それを喪失するということは「一括返済」をしなさい、ということになります。
そもそも滞納していたわけですから大体の場合は一括で返せるわけがありません。
一括返済ができないことが決まると
債権者は元の金融機関から債権回収会社(サービサー)に業務委託されるケースがあります。
こちらは銀行と違ってかなりドライに回収をやります。
資産がないのならすぐに競売です。
その後栽培所から競売開始決定の通知がきます。
執行官などの調査が入って裁判所に情報が掲示されると
入札日程や売価区基準価格などが期間入札決定通知書がまた届きます。
こうなると、競売の資料を見たことがある方はお分かりだと思いますが、
ネットでもいわゆる三点セットとして物件の情報がだれでも見れるようになります。
こうして入札が開始されて開札日がくると競売の落札者が決定します。
この時点ではもちろん任意売却は無理です。
どこまでが大丈夫なのかというと「開札日の前日まで」です。
最初の期限の利益の喪失から大体6ケ月くらいでしょうか。
この間が任意売却ができる期間となります。
もちろん、銀行から通知が来るまで待つことはありません。
任意売却の場合、売るかどうかの判断(厳密には抵当を抹消するかどうかの判断)は
管財人がやりますが、私たち不動産業者でも事前に相談はできます。
実際に任意売却になればいろいろと気苦労はあるかと思います。
どんな状況であろうと不動産業者からするとれっきとしたお客様です!
今までもいろんな方とお会いして本気で力になりたいと思っています。
どうか勇気を出してご相談にお越しください。
損はないと思います!
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