任意売却という解決方法③

2016-04-21

昨日は任意売却のメリットについてお話しましたが、

今日はデメリットはないのだろう?ということについて触れようと思います。

 

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1つ思われるのが本当に売れるのかな、?というところがあると思います。

競売はみようとすれば全国だれでも見れる情報になりますので対象となる検討者は多くなります。

多少、不安な点がありあそうな物件でも入札してくることだと思いますが、

その中で一番高い人が落札権利を得ます。

 

しかし、その方が買えない、という場合もたまにあります。

例えば落札はできたものの融資がうまく間に合わず資金調達できなかったり、

単純に買いたくなくなったり。

 

通常の売買では買主側に責がある問題については下手すると違約で違約金を請求できますが

競売となるとそうはなりません。

落札者は入札保証金を没収されますが、こちらにはなにもないです。

 

競売も当然入札する人がいなければ売れません。

そういう物件も結構あるものです。

競売の間も落札されるまで遅延損害金がとられておりますので債務残高が増加していく恐れもあります。

 

一方、任意売却の場合、債権者である銀行等に「抵当権抹消ができる金額」を確認してすすめるわけですが、

時折り、やってみると最初は5000万で抹消できると言っていたものが

6000万でないと抹消できない、と銀行の担当者の言うことが変わったりします。

 

これは金融機関の担当者が悪いのか、不動産業者が悪いのか、わかりませんが

どっちもちゃんとやらないとうまくすすみません。

 

さらに競売と違って公募するわけではないので、

客付けがあまり強くない不動産業者だと買い手を見つけれない場合があります。

 

というわけでこちらは付き合う銀行担当者、不動産業者など「人」によって内容が変わってきやすいです。

 

銀行は今更選べないので不動産業者選びは慎重に行いましょう。

ただ、銀行と不動産屋は非常につながりが強いところもあります。

 

富士企画は銀行系の不動産業者ではありませんが協力できることはいくつかあります。

ご相談だけでも結構ですのでお問い合わせください。

 

 

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