抵当権抹消の手続き
抵当権の抹消は引き渡し時、売主が責任をもって行わなければなりません。
法律で決まっているわけではありませんが、
買主側で銀行が抵当権を設定する場合は間違いなく「一番順位の抵当権設定」だと思います。
したがってこちらで設定されていた抵当権はその抵当権が設定される前に抹消しなければなりません。
抹消が義務といっても売買の場合、借入の返済は決済当日になる為、
その日一日で、抵当権の抹消、所有権の移転、抵当権の設定が順に行われます。
これはとても大事なことで、これをできなければ司法書士も所有権移転登記を拒否する可能性もあります。
1日も、遅れてはいけないのです。
よく問題になるのはちゃんと手続きは十分な時間を取ってやっていたとしても銀行側が嫌がる場合です。
銀行側としては抵当権を付けている物件を完済されてしまうのは
折角作った貸付金がなくなってしまうのでおもしろくありません。
手続きに時間がかかるから、忙しいからといった理由で翌月でないとできないなどと言われる場合があります。
こう言われてしまうとなかなか無理に、どうにかしろ!というのはこちらも嫌ですよね。
しかも、こういった場合富士企画のような不動産業者も協力できない場合があります!
「本人とでないと話ができない」と断られる場合あるのです。
こういったトラブルを予防する方法ですが、
売買の事前に、抹消までの手続き方法と要する日数を確認しておくことです。
普通の銀行であれば、申し出から○○営業日以降などと決めている場合が多いです。
予め、しっかり確認しておけば決済の日程をスムーズに決めることができます。
これは売買時いきなり直面することがある問題ですので売買の担当者に不安なことは事前にご相談下さい。
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