契約日と決済日について
2015-12-23
不動産の売買において
「契約」は手付契約、仮契約などと言われる場合もあり、
「決済」は本契約などともいわれます。
この言葉からも、本当の「売買があった日」というのは「決済日」で見るのが普通です。
しかし、これが普通なんですが、
申告上は「契約日」を「取得日」とすることもできます。
これをすることによって、
今月決済をしていなくても、取得予定の物件の経費などを
逆にいえば売却の所得などの経費計上も今年度分に入れることもできるわけです。
これは知っておくと意外と役立つことですので
詳しくは税務署や税理士さんにお聞きください。
ただし、個人所有の不動産にかかる「短期譲渡」「長期譲渡」については
こちらの融通はききません。決済日(登記日)です。
こちらもお気を付け下さい。
今月契約することは売る方にとっても買う方にとっても
メリットが大きいことがあり得ます。
税理士さんに直接相談するのが確実ではありますが、
富士企画でも簡単なところは聞いても大丈夫です。
お気軽にご相談下さい。
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