借地権付の収益物件を売却する
借地権付建物を売却する場合、ご注意頂きたいことについてお話します。
まず、一番重要なのは地主さんの承諾が必要になることです。
これは「借地権譲渡承諾書」と呼ばれるもので書面で必要です。
さらに譲渡承諾書については承諾料がかかるのが一般的です。
これは恐らく、借地の契約書に明記されていると思いますので売却をしようとするときは
まず、売却に必要な経費として算入しておかなければなりません。
さらに、不動産の売買では大半の取引で銀行融資を利用されます。
こちらもまた、地主の承諾が必要になります。
これは「融資承諾書」と呼ばれたりするもので建築した建物に抵当権を設定することを認める書面です。
これが譲渡承諾書と違うのは、
法律で裁判所の代諾を取る制度等も定められていない為、
地主さんが嫌だと言えば抵当権を設定できないことになります。
融資が利用できない=売り辛い物件、になる為、
この融資承諾に関しては売値に多大な影響がでるわけです。
というわけでこの承諾を取る順序や交渉は慣れている人に依頼すべきです。
話がこじれると厄介です。
現状問題なくても売るときに状況が変わったりするのは
よくあることです。
地主さんに話をする前に、一度富士企画にお話ください。
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