借地権の収益物件
借地権付の収益物件を売却する際、気をつけなければならない点がございます。
まず、借地権の付いた建物である場合が収益物件の場合ほとんどですが、
駐車場として利用していたり、太陽光設備を置いていたり、いろんなパターンがあると思います。
たまに地上権の場合もありますが、売買の方法としては似たようなものです。
借地権の売買の場合、まずは登記されていることが条件になります。
もちろん、民法上は登記は絶対ではありませんがやはり日本では登記することが一般的なので
もしされていない場合は登記をする方向で考えてもらった方が良いです。
既に登記されているとして、
先ず確認してもらうこととして、借地権の契約書をご確認下さい。
借地権が旧法か新法か、借地の期間、譲渡承諾料、建替承諾料、更新料が特に重要なところです。
譲渡承諾料は要は売買し他人に引渡す場合、底地の所有者に支払う手数料です。
これは売主負担ですので売却の費用として算入してお考え下さい。
借地権も路線価図から評価を算出することができます。
路線価図の借地権割合というのをかけた数値です。
所有権物件でいう積算みたいなものです。
実際借地権でも融資をする銀行は結構あります。
というか全く評価しないという銀行の方が少ないです。
富士企画のお客様も一般的に高利回りな借地権を希望されている方もいます。
一度どれくらいで売れそうか富士企画に聞いてみてはいかがでしょうか??
ご連絡お待ちしております。
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