室内の設備について
収益不動産の売却の際、
うやむやにならないよう気をつけなければならないのが室内の設備です。
エアコンやコンロなどの室内設備は瑕疵担保責任を負っている場合でも
瑕疵の範囲には入りません。
しかし、故障して入居している方から
修理の依頼があるにも関わらず、
それを黙って売却するのはいわゆる信義則に反します。
故障している設備を売主負担で修復して引渡すかどうかは
契約の条件として話し合いをすることが必要ですが、
どちらにしろはっきりしないといけないのが、
オーナー所有の設備か
入居者所有の設備か、ということです。
ご存じかと思いますが、オーナー所有のものであれば故障したらオーナーが修理しますし、
入居者所有の場合は入居者負担となります。
ときどき、オーナー所有でもなく、入居者所有でもないものもあります。
残地物あつかいの設備です。
これの場合は入居者にその点確認している場合が多いのですが、
トラブルとならないよう、事前にしっかり確認しておいた方がいいと思います。
確認の仕方ですが、賃貸の重説(重要事項説明書)には設備のことにも触れています。
賃貸の重説はオーナーには渡されていない場合もありますが、
管理会社にはあるはずですので聞いてみて下さい。
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