一般媒介・専任媒介・専任専属媒介について
物件を売る場合、不動産屋さんと媒介契約を結びます。
この媒介契約というものは売却のお手伝いをする代わりに約定の仲介手数料を頂きます。
という趣旨のものですが、これらには種類があります。
・一般媒介契約
特にしばりのない媒介契約です。
1つの物件で複数の不動産屋と契約する場合、この契約のみが可能です。
・専任媒介契約
不動産屋は一社に絞られます。
この契約が生きている限り、他の不動産業者には媒介を依頼できません。
契約している間不動産業者は2週間に一回の報告義務があります。
・専属専任媒介契約
一番しばりが厳しくなります。
不動産業者は一社のみで、さらに
自分で見つけた買手(例えば親類が買う場合や、友人が買うなど)がいる場合でも
契約している不動産業者を通さなければなりません。
これがざっとした説明ですが、このなかでどれがいいかというと時と場合によります。
一般媒介契約の方が自由度が高いので一般的ですが、
一般媒介ですとそれぞれの業者への連絡も売主としては必要で平等にしなかればなりません。
専任媒介契約だと不動産屋の中から選んで頂いたという意識もありますので頑張ります。
2週に一回の報告の義務もありますので。
富士企画では特にどちらとは決めておりませんが、
お客様にヒアリングした上でアドバイスさせて頂いています。
迷われたら是非一度ご相談下さい。
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