農地を売却するとき
不動産を売却する時、買主さんに物件を売り渡すわけですが、
こちらでもやらなければならないことがあります。
その中であるのが農地転用です。
農地法では農地を宅地等他の用途に変更する時、
または農地を他人に所有権移転する時、
またはその両方の場合について届出や許可制を取りきめています。
富士企画は収益物件専門の会社ですので、当然扱うのはほとんどが宅地の物件です。
しかし、この宅地ですが、登記簿や評価証明などにでてくる
地目が「田」「畑」の物件は「農地」として取り扱われます。
現況がそうでなくてもそういう扱いになります。
この農地を人に売る場合、農業委員会に届出が必要です。
(これが規模や市街化区域内かどうかでまた違ってきます)
実際地目が「田」の土地にアパートが建っていても現況は問題はさほどありません。
しかし買う側からすれば、融資を利用する際、
地目を農地から宅地に変更しなければならないと言われたりします。
実際取引になると
ここを売主側としては地目変更をしなければならなくなるわけです。
これが結構時間がかかる場合があります。
例えば年末や期末など節目の時期には買う方も「どうしても今月中に決済を終えたい」
という希望がでたりします。
こういったニーズに答えることができれば、それに越したことはありません。
早めに農地移転の届出の準備をしておいた方が後であせらずに済みます。
また、農地にご自分でアパートを建てている場合などは、
その時に地目変更の許可を得ているはずです。
その場合は農業委員会の結果を待たなくてもよいのでご相談下さい。
ご相談お待ちしております。
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