第三者の為の契約とは?? ②
前回に引き続き「第三者の為の契約」についてです。
言葉についての説明などについては前回をご参照ください。
これをすることのメリットですが、
まず、「第三者の為の契約」であることをうたって契約した宅建業者が第三者に販売する場合、
実際に購入して販売するのと違うのは所有権移転登記が行われません。
ですので移転登記費用がかからないわけです。
移転登記費用は宅地の場合、評価額の1.5%、建物の2%が登録免許税として
+司法書士への手数料等がかかります。
さらに、自らが登記名義人として登記されないので不動産取得税もかかりません。
これは土地が1.5%、建物3%です。(規模、用途によって変わります)
これだけ違うとそこまで規模が大きい物件でなくとも100万くらいは違ってきます。
一方、これを購入する側としては見えない相手から直接所有権移転をされるわけですが
実際にかかる登記費用は同じです。
メリットは宅建業者売主になることによって瑕疵担保責任を確実に負ってもらえることです。
宅建業者は宅建業者以外に自らが売主となって販売する場合、
最低二年、もしくは知った時から1年の瑕疵担保責任を負わなければなりません。
取引としても保護される立場になりますので安心できるはずです。
以上、簡単ですが「第三者の為の契約」についてでした。
相手が見えない契約のようですが知っておけば怖いことはありません。
ただ契約をする以上、他に販売することなどはできなくなりますので
そこは条件などお気をつけ下さい。
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