第三者の為の契約とは?? ①
収益不動産の買取の場合、契約条項等にこの言葉が入っていたりします。
これについては説明されるはずですが一度ここでご説明しておこうと思います。
◎宅建業者が禁止されている「他人物売買」
他人物売買とは言葉そのまま人のものを第三者に売る、ということです。
こんなことを実際にやられては当然、本来の持ち主である「所有者」も買主になる方も困りますよね。
だから禁止です。
金額が大きい不動産の売買ですから、もちろんこんなことがあってはなりません。
不動産に精通している不動産業者はもちろん禁止です。
ですが実はこれは民法上はOKなことなのです。
もちろんそれを知らなかった善意の第三者等は契約の解除ができたり、
損害賠償請求ができるよう保護されています。
だからといってもそんなことが横行するのは風紀を乱すことになりかねませんから
一般的に行われている話ではありません。
宅建業法でも不動産業者が自ら売主となる他人物売買は禁止されています。
しかし、これがまたOKな場合があります。
宅建業者が所有者と物件取得の予約、契約をちゃんとしていればOKなのです。
契約書にタイトルのような文言が入っているのも所有者から買主に登記を直接移転する為のものです。
登記も所有者から買主に直接移転されます。
なんだか胡散臭い感じに捉えられる方もいるかもしれません。
言いかえれば不動産業者が買い取って再販するのをショートカットしている感じです。
不動産業者にとってメリットがある方法であることはわかりますが、
所有者や買主さんにもメリットはあります、次回それをお話致します。
もっとよく知りたい!という方は下記よりお問い合わせください。
じっくりゆっくりご説明致します!
〒160-0004
新宿区四谷1-19-16 第一上野ビル6階
富士企画株式会社
TEL:03-6380-6780 FAX:03-6380-6781
mail:info@fuji-plan.net
『不動産投資専門サイト』 http://www.fuji-plan.net/
『収益不動産売却サイト』 https://www.fuji-baikyaku.net/
『投資物件賃貸管理サイト』 http://www.fuji-kanri.net/