投資不動産を上手に売却する方法③ 売却依頼をする会社と媒介契約を結ぶ

2015-07-21

投資不動産を上手に売却する方法③として、今回は売却依頼をする会社と媒介契約を結ぶ

というところをお話したいと思います。

 

 

土地

 

前回売却査定金額のお話をさせて頂きましたが、売却査定をとり、具体的に売却する金額が決まって

きたら、実際に売却を依頼する会社と媒介契約を締結することになります。

 

この媒介契約というのは、聞きなれない方もいらっしゃると思いますが、簡単に言うと売却を依頼する

契約書という感じのものです。

この媒介契約書には実は3通りの種類がありまして、

①一般媒介契約

②専任媒介契約

③専属専任媒介契約

の3つがあります。

 

何がちがうのかと申しますと、一般媒介契約は、何社でも売却を依頼を

することが可能なのに対して、専任、専属専任は1社しか依頼をできません。

またもし所有者が自分で買い手を見つけてきたという場合に一般と専任は

自分で見つけた買主との取り引きは可能としておりますが、専属専任は

こういった自己発見した買手との取引も禁止されております。

ですから、一般→専任→専属専任の順番でどんどん、制約が付いてくる

ということになります。

 

普通で考えると一般媒介の方が、気楽でよさそうに思えますが、売却活動をする

不動産会社からみれば、一般媒介は自分が売却のために頑張っても、ほかの不動産

屋で、お客様を見つけてしまうと、その努力は水の泡となってしまうため、

正直なかなか売却活動としても、時間や経費はかけられないというのが実情です。

 

そうなると売却活動も中途半端になってしまう事がありますので、専任媒介契約で

じっくり買手を探すというやり方の方が、うまくいくこともあると思います。

 

このあたりは、依頼される不動産屋と良くお打ち合わせされることをお勧めします。

 

 

富士企画でもご売却の依頼を受ける場合には、媒介契約を締結させ頂いております。

当然他社様も営業されておりますので、売主様もどちらに依頼をするか迷うところ

かもしれませんが、誠心誠意頑張りますので、富士企画も検討頂く1社に加えて

頂ければ幸いです。

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スタッフ一同心よりお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

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