相続税対策としての不動産売却とは?
相続税対策としては不動産売却とはどういうことでしょうか?
通常相続税対策というと、借り入れをすることなどで、
相続税額を減らすという方法が一般的かと思います。
もちろん投資不動産を購入することでも、相続税対策になることは多くあります。
ただ、今回は相続対策として、不動産を売却する意味はどういうことにあるのか
というところをお話したいと思います。
前から何度かお話しておりますとおり、今年1月より相続税法が改正されまして、
相続対象資産から控除できる金額が大きく減ったことや、課税税率も上がったことで
相続税を気にされている方も多くいると思います。
もし現在相続が起きた場合に、どれくらいの相続税がかかるのか?
全く知らないという方は、とにかく早めに確認されることをお勧めします。
相続というのは、特別遺言などがなければ相続人が決まった比率で、
資産を分けあうということになります。
資産がすべて現金や有価証券など、分けやすいものであれば良いのですが、
ほとんどが不動産などになっている場合には、非常に分けにくいことになってしまいます。
もし相続人が3人兄弟だった場合には、
不動産を分けるとなると持分という形で3分の1づつ持ち合うということになりますが、
これは後々、兄弟間で争いごとが起きる可能性が多く注意が必要です。
というのは、持分というのは、3人の意見が一致しないと、
建て替えや売却などができなくなってしまうからです。
不動産は大きな資産になりますので、こうした意見の相違というのが
兄弟間でも亀裂を生む要因になりかねません。
持分が駄目だとしたら、長男になる方、1人で所有するとなるとどうでしょうか?
長男としては、兄弟2人に対して、本来相続する比率の対価を
現金にて渡す義務が発生します。
これでは、長男が非常に気の毒ですし、
そこから生まれる確執などもよく聞かれます。
ではどうしたら良いのでしょうか?
一番良いのは、相続が発生する前に売却するのが
一番良い方法と言えるかもしれません。
特に投資不動産であれば、自分たちが住んでいるわけではないので、
売却しようと思えばしやすい不動産かと思います。
売却して、現金化にすることで、相続税が発生した場合の備えにすることや、
相続財産の分配などがしやすくできるようになります。
もちろんこれは1つの考え方ですので、もっと良い方法もあるかもしれませんが、
将来を見据えて備えることは必要かと思います。
私ども富士企画では相続税対策などのご相談も行っております。
まだ何も備えが無い方や、相続のことをしっかりと検討されたことがない人は
ぜひご相談頂ければと思います。
ご相談から見えてくる問題や、備えの方法などきっと
お役に立てる方法もあると思います。
スタッフ一同心よりお待ちしておりますので、
お気軽にご相談くださいませ
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