投資不動産の売却における譲渡所得税の特例とは?
不動産を売却した際には、取得費用から売却した価格が利益となり、
その利益には譲渡所得税が課せられることになっています!
通常は投資物件では譲渡所得税の特例になるようなものは
一切適用がないのですが、ある条件を満たすと投資物件であっても
譲渡所得税の特例を受ける事ができるんです。
今回はそんな裏技的なお話を少しお話したいと思います。
前にも少しお話したことはあるのですが、一般的には不動産の
売却した際の譲渡所得税は、短期譲渡所得と長期譲渡所得と言って
所有していた期間の違いで、課せられる税率が違います。
5年未満の所有であれば、短期で、5年以上であれば長期となるのですが、
短期での所有で売却した際に課せられる譲渡所得税は、市県民税あわせて
約39%もの課税になります。
残念ながら私どもが専門に扱っているアパートやマンションなどの投資物件は
上記の課税対象になります。
ただし、売却する不動産が自分がすんでいる持家であれば、短期での売却で利益が
出たとしても、特例により課税所得金額に対して、3000万円を差し引いて
課税されることになっています!
ようするに持家を売却して、その利益が3000万円出たとしても譲渡所得税は
0円となるわけです!
すごい特例ですが、これはあくまでも持家の話です。
でも実は投資不動産でもこの特例を受けられるケースがあります!
それはもともと持家として使っていた物件を、現在賃貸として
貸しているケースの不動産になります。
なぜこのような事ができるのかというと特例に該当する規定の中に、
過去3年前までに住まいとして使っていた不動産も含まれるとなっているからです。
しかもこの特例は短期での所有でも一切関係なく受けられる特例になりますので、
もしこのようなケースで高く売れるような物件をお持ちの方であれば、
ぜひ利用して頂ければと思います!
投資不動産を扱っているといかに税金を抑えるかそんな事を、毎日考えておりますので、
この特例をうまく利用してなにかできないか?といろいろと考えてしまいますが、
これはあくまでも独り言として聞き流してください・・・
とにかく、税金にもいろいろな特例がありますので、こういった知識も知っているのと
知らないのでは大きな違いです。
富士企画のスタッフも税金の知識は常に勉強しておりますので、
こういった税務のご相談も、ぜひご相談くださいませ!
ただし私どもで手に負えない件は、専属の税理士にご相談してみますので、
そのあたりはご安心ください
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