投資物件を売却する時の媒介契約は3パターン?~専任媒介契約~

2015-05-20

投資物件を売却する時の媒介契約は3パターンありますが、

今回は前回の続きで専任媒介契約というのをご説明したいと思います。

 

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一般媒介契約は、売主様にとって比較的自由な契約となっていることが特徴ですが、

残り2つの契約は徐々に売主様の制約が強くなっていく契約になっています。

 

一般媒介契約からみて、次に制約がつくのは専任媒介契約です。

専任媒介契約は売却を依頼する不動産業者は1社のみとなっており、

複数の不動産業者には依頼することができません。

ただし売主様自ら買主を見つけた場合は取引できることになっています。

 

そして、3つ目の媒介契約は、専属専任媒介契約になりまして、

この契約が一番制約がある契約になります。

専属専任媒介役契約は、依頼する不動産業者は1社というのは、

変わらないのですが、専任媒介契約と違うところは

売主様自ら買主様を見つけたとしても、その取引はできないことになっています。

 

 

専任媒介契約と、専属専任媒介契約は宅建業法では、媒介を引き受けた不動産業者は、

指定期日までに指定流通機構に登録しなければならないという義務や、

定期的に売主様に売却活動の結果を報告するという報告義務というのを

不動産業者は行うことになっています。

 

売主様からみれば、制約が強くなる契約はデメリットになる可能性もありますが、

不動産業者からみれば他社にて売買が決まってしまうことがなくなるため、

広告料をかけじっくり売却するための戦略を考えて、

買主様にご紹介していけるようになります。

 

また一般媒介契約で、売主様が何社にも依頼した場合、

おそらくですが、市場には売却を依頼した物件が

多く出回ることになります。

 

その時にどこかで売却できれば良いですが、

売れ残ってしまった場合市場に多く出回るということで

買主様となる投資家様の目に多く触れることになりますので、

一気に新鮮味がなくなり、売れ残り物件というレッテルが

張られてしまう可能性もあります。

 

不動産は多く広告すれば必ず売れるという事でもありません。

市場に出さずに売買ができるのであれば、

それが一番安全で取引しやすいという考え方もあります。

 

富士企画では、市場には出さずにまずは2500名様を超える会員様に、

ご紹介させて頂いており、売買としては、そこで買主様が見つかる事も多いです。

 

 

投資物件のご売却はまずは投資物件専門の富士企画にご相談ください。

スタッフ一同心よりお待ちしております。

 

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