年またぎの不動産売買について

2019-11-22

11月も後半に入り、街はクリスマスムードになってきましたね。

 

クリスマスが終わるとすぐ次は年末年始に差し掛かり、

賃貸も繁忙期を迎えますので大家さんも不動産業者も忙しくなってきます。

 

例えば、来月の12月に売買契約をした場合ですと決済・引き渡しの時期は

来年の1月又は2月になるケースが多いと思います。

このように「年をまたぐ」不動産売買になった場合はいくつか通常とは

違う注意点が出てきます。

 

◆固定資産税、都市計画税の清算方法

固都税は「1月1日の登記上の所有者」宛に大体4月ごろにその年の

請求がきます。

という事は売主さん宛に決済後に請求が来ることになりますので、

新しい年の税額がわからない状態で固都税額の清算をする必要が出てきます。

 

一般的にこのような場合は前年度の税額をもとに清算を行うのが通例です。

また、後から固都税額に差異があっても改めて清算する事はありません。

 

◆契約は年末年始休み前に!

一般的にどこの不動産業者でも金額や条件が折り合うようであれば

極力早めに売買契約を締結する、と考えています。

 

理由としては年末年始等の大型連休を挟むと帰省して親戚と会ったり、

地元の友達と会ったりする機会が出てきます。

その時に不動産の知識が余り無いにも関わらず、「買うのをやめた方が良い」

とアドバイスされる可能性が出てきます。

 

折角、買主さんが見つかったのに年末の多忙を理由に契約時期を先送りの

年明け予定していたら「キャンセル」になってしまった、というのも

よくある話です。

 

単に不動産屋さんが早く契約をしたいから言っている訳では無く、

長年やっていると何度もこのような事を経験しているからこその理由です。

 

そんな経験豊富な富士企画にご売却相談をしてみてはいかがでしょうか?

 

 

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