売却した時の手残りはいくらに??

2018-04-15

収益物件を売却して銀行の残債を超える部分においては当面「手残り」となるわけですが

売却時には売価以外にも清算金、費用がある為、そのまま売価-残債の引き算では項目は足りません。

実際に売価を決めて契約した後では出遅れですので全て抜け目なくチェックしておきましょう。

 

「今年の控除額を計算する子供今年の控除額を計算する子供」[モデル:ゆうき]のフリー写真素材を拡大

 

まず売却時に必要な費用ですが

・仲介手数料

・金融機関返済手数料

・抵当権抹消費用

・印紙代

おもに必要なのはこれくらいです。金融機関返済手数料は高額になる場合がありますのでどういう契約でお金を借りているのか、見返してみて下さい。違約金などある場合は金銭消費貸借契約にかかれているはずです。

なお、登記より住所変更がある場合は住所変更の費用がかかります。

 

これ以外は「オプション」の扱いです。

例えば、測量費用、残置物の撤去費用、原状回復費用など

境界非明示、現況渡し、だったりするとこれらはかかりませんが

契約後に空いた空室の原状回復などは基本的に売主負担で実施することが多いです。

 

これらは費用ですが、売却時には物件と一緒に引き渡しをするものがあります。

敷金や保証金などの預かり金です。

こちらは購入時も代金と相殺する場合が多いので見落とされる場合がありますが物件によっては結構な金額になったりします。

返還義務がないクリーニング代もクリーニング代に充当する預かり金ですのでこちらも承継が必要になります。

 

ただこれは預り金に限った話で

保証金など時間の経過によって償却されていくものに関しては未償却分だけを引き継げばよいので

承継額を当初の金額よりは減額することができます。

 

最後に、物件を高値で売却できたとき、一番大きい問題は税金です。

個人所有の場合、短期譲渡か長期譲渡か、他の不動産売買での赤字を合算できるか等

個々の税務のお話しなので詳しくは触れませんが、税金は重要なファクターです。

 

物件の売価を決める際、手残りがいくら程度になるのか。

前もって計算しておかないと、契約して決済をするとき、そうでなくても申告時に思わぬ出費とならないよう

売却の際は担当者にご相談頂ければと思います。

 

bf723358e855bbaff2c1c5f78a10d92d

 

〒160-0004
新宿区四谷1-19-16 第一上野ビル6階
富士企画株式会社
TEL:03-6380-6780  FAX:03-6380-6781
mail:info@fuji-plan.net

『不動産投資専門サイト』 http://www.fuji-plan.net/
『収益不動産売却サイト』 https://www.fuji-baikyaku.net/
『投資物件賃貸管理サイト』 http://www.fuji-kanri.net/