抵当権の抹消について
収益物件の売却が決まり、引き渡しの際、
気を付けて頂きたいのが抵当権の抹消です。
抵当権の抹消は売主の義務です。
これは決済時に必ず、抹消できるよう準備しておかなければなりません。
もし、抵当権が抹消できない場合は違約となる恐れもあります。
一方、銀行はどうかというと基本的には面白い話ではありません。
お金を貸して利子を取る商売をやっているわけですので
貴方がいいお客様であればあるほど貸し付けておきたいのです。
稀に銀行から「売るのをやめてくれ」というケースも聞いたことがあります。
円滑に取引を進める為、この抵当の抹消は特に優先して十分配慮する必要があると言えます。
まず、気を付けるのは抹消するには事前の申請が必要だということです。
通常、1週間から2週間程度前には、(長いところは1ヶ月というところも!)
物件を売るので全額返済し、抵当権の抹消手続きをする旨を伝えなければなりません。
ただ、購入したのが最近であったりすると
銀行にそのことを言うのは気が引けることもあるかと思います。
その場合は、富士企画のような収益物件専門の不動産会社にご相談下さい。
知っている金融機関であれば、どの程度かある程度はわかるかと思います。
次に問題として多いのが共同担保になっている物件の売却です。
別の物件の購入時に共同担保に入れた物件を売却するには
「いくら返済すれば抵当権抹消できるか」を確認しておかなければなりません。
「共同担保にした際の相応分を返済すればいいのだろう」
これは間違いではありませんがこの銀行がいう「相応分」は考えている金額と大きく違うかもしれません。
特にこの共同担保のケースは売却した代金からいくらかを繰り上げ返済しなければなりませんので最終的な手残り分に大きく影響します。
売却する目的が単純な現金化であれば目的を達成するために事前に確認をする必要があります。
この9月に物件を売却される方もいらっしゃるかと思いますので
もしこのことをあまり把握されていないようでしたら一度確認をしておいた方がよいと思います。
もちろん、富士企画はこういったご相談だけでも応じます。
不安な点はなるべく早く解決しましょう。
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