収益物件を相続することになったら
相続予定の収益物件があるとき、気を付けていただきたい点がいくつかあります。
●売るかそのまま相続を受けるか
相続で一番気にされるのは相続税です。
近年相続税は控除される額も減り、基本的には税金が多く取られるようになってきています。
相続税の支払いは不動産などの資産でもできますが基本的には現金です。
不動産の資産が現金資産に対して多かった場合は相続税の支払いのために現金を支払う必要がでてきます。
それも相続する現金資産以上に上る場合も考えられます。
それは困る!という人は不動産を売ることになるわけです。
●売る場合はなるべく早い準備を
相続の開始があってからは相続人それぞれの意見を聞き、売却を進めなければなりません。
不動産の取引は複雑で大変なものです。
それが当事者が何人も増えれば当然もっと大変になります。
時間的に焦りもでます。
焦ればしっかりした売却活動もできず、結果的に高く売るのは難しくなります。
なのでそうなる前に売るのであれば売却を進めた方がいいのです。
●持ち分登記を入れるか
不動産を相続する場合、それぞれの持ち分を登記するかどうかという問題があります。
例えば子3人で3分の1ずつだから、土地建物に3分の1ずつ持ち分登記を入れたりすると思います。
ただこれは実は義務でもないのでこうやる必要はないわけです。
兄弟で持ち分をそれぞれ入れると大変なのはまた売却など不動産を動かす時です。
将来それぞれ違う地で暮らす兄弟が話し合って、実際の売却となれば実印の押印、印鑑証明の取得、立ち合いなど全員がやる必要がでてきます。
これは大変です。また意見が纏まらない場合もあります。
ちょっと悪い言い方ですが、兄弟も将来永劫仲良しというわけではないわけなので
持ち分の登記についてはそこも考慮してやった方がいいと思います。
富士企画では実際の売却にならずとも
「売却をするべきかどうか」の相談だけもよく承っています。
そして親身になって対応致します、言葉通り親や子にするアドバイスと同じ立場でやります。
不動産仲介でずっとやってきた富士企画ですので一時の利益よりも将来的な信用を得る方が大事だと考えています。
ご相談の際は是非、一度お越しになって富士企画スタッフとお話してみて下さい。
誠意ある対応を感じていただけると思います。
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