公簿売買と実測売買

2017-08-20

不動産の取引には、公簿売買と呼ばれるものと実測売買と言われるものがあります。

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公簿、実測というのは一般的に地積のことを指します。

 

公簿売買とは登記上の面積に基づいて売買するというものです。

従って契約した後で測量をして面積が違ったとしても売買金額の増減はしない、というものです。

ただ買主としては測ってみて大きいならラッキーなことなので文句はないはずです。

万一売主側でそれを知ったとなると少しであればいいのですが大幅に違うともうちょっと高くできたのではないか、と苦い思いをするかもしれません。

 

次に実測売買ですが、こちらは言葉の通り、実際に測量をして売買をするというものです。

従って契約時に測量が完了していない場合、公簿の情報より増減があった場合は

㎡当たりいくらで売買金額を調整するか、ということを取り決めて契約します。

ただ実際に大幅に違ったとなると売主は売れる金額が大幅に下がれば困りますし

買主も大幅に上がればローンを打診している場合など大変です。

ですので普通は簡易的にでも測量をして売買金額の増減はないかあっても微差になるようにしておくものです。

 

一方、中古の収益物件の売買はほとんどが公簿売買です。

普通、建物を建てる際に測量もしていますし、公簿売買で問題はそんなにないと思います。

ただ、とても古い物件だったり、法務局にも地積測量図がないような場合、

または広大な敷地、起伏が多い敷地だと大幅ではなくとも結構違う場合があります。

実際に測って、大きくなるものを縄伸び、小さくなるものを縄縮みといったりします。

 

ここで言えるのは上記のような可能性がある場合、

とくに縄伸びが生じる場合は測量を行うことで売価が上がることもあるかもしれないということです。

 

境界を明示する場合、どうせ測量をやるのであれば事前にやってみるというのもいいと思います。

ただ費用もかかることですので一度ご相談下さい。

敷地の状況や、測量の年月によってやってみる価値があるかもしれません。

 

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