管理委託契約に注意!

2017-07-23

賃貸物件は大半の方が不動産管理会社に集金管理等を依頼されているかと思います。

その管理委託契約の内容にも売却時に大きな落とし穴がある場合があります。

 

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その点とは「契約の解除」です。

物件を売却すると基本的に管理会社と売主であるあなたとの契約は解除となります。

そこで契約条項に契約の解除という条項があるはずなので見てみると

大体以下のような条件があると思います。

・契約の解除する場合は〇ヶ月前に予告をして解除することができる。

・契約の解除の際、甲は所定の違約金を支払わなければならない。

 

上の方は大体の契約についています。

いきなり明日から解約だと言われても困るかもしれないので普通2,3か月前には予告することになっています。

ただし、こう書いていてもオーナーチェンジに伴う解約の場合は大丈夫だったりします。

それか売買であっても解除予告の期間に満たない場合はその期間分は次のオーナーに管理が継続されるというケースもあります。

 

管理会社を変えたい、という要望がある購入者の場合はこれはちょっとデメリットになってしまうのでこの解除予告は契約時に、売買であってもこれは適用されるのか、確認をしてから契約するのがベストです。

 

これはいいとして、問題は下の方の違約金が発生する場合です。

見たことがないかもしれませんが、違約金が「家賃の数か月分」など多額になる契約があります。

しかもいかなるタイミングであってもです。

 

これは管理会社とオーナーという立場を考えてどう考えても一方的に不利な条項です。

こんな契約はしないことが一番ですが、すでにしてしまっている場合はご相談下さい。

どうにか対抗できるかもしれません。

 

こういった問題は事前に話をつけておくことをおすすめします。

通常の管理変更と違って売買は相手方があることです。

買主がこういった不利な契約でも引き継げば当面は大丈夫かもしれませんが

結局、問題の先送りになるだけです。不利な契約は継承させれません。

 

未だに不当に損をさせられている人もたくさんいると思います。

富士企画のお客様には正しい知識を持って堂々と取引をして頂きたいと思っております。

 

その他に、いつでもご相談を受け付けておりますので

是非、ご自身の不動産投資に不安がある人は物件を売買する前にお越しくださいませ。

 

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