収益物件売却時に損をしない為に 公租公課の清算

2017-07-16

収益物件の売却時に損をしない為に

今回は公租公課の清算についてです。

 

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収益金は売主からすると清算で払うもの

負担金はもらうものになります。

 

実際収益金の方がだいたいの場合項目が少ないので抜けることはあまりありませんが

負担金はどこまで清算したらいいのでしょう??

 

公租公課の清算はまずもれなく行われます。

全宅の契約書式にも公租公課の清算は条文としてデフォルトで入っています。

 

通常本年度の分は売主に全額請求がいくので取引の日から12月31日までの分を買主側からもらって清算となります。

 

ただし、こうならないケースもあります。

購入時に清算を4月1日~3月31日という期間で清算している場合です。

 

その場合は基本売るときもこの清算方法をとります。

 

7月31日に決済する場合、

1月1日清算ですと1月1日~7月30日までの約7か月分が売主の負担分ですが、

4月1日清算ですと4月1日~7月30日までの約4か月分と

倍近く違ってくるのです。決済が4月だったりするとさらに顕著に違ってきます。

 

ただしこの方法は関東地方では一般的ではありません。

予め4月1日清算をする場合は伝えておいた方が良いと思います。

 

購入資金の計算をする上で固定資産税の清算は金額が大きい場合もあるので

清算金が想定と50万も100万も違うとトラブルのもとになりかねないからです。

 

関西圏の物件を購入された方は心当たりがある人もいるのではないでしょうか。

これをやらなかったせいで少し損をした、という人もいるかもしれません。

 

 

先ほどもいったようにこの物件に関する特記事項として予め言っておくことが大事です。

もちろん、仲介業者が確認することも大事です、富士企画では全国の物件を取り扱っているため、様々なケースを見ています。

 

郷に入っては郷に従えです。

地方都市の収益物件売却時は是非富士企画にご相談下さい。

 

 

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