収益物件売却時に損をしない為に、、瑕疵担保責任と境界明示

2017-07-12

収益物件は自分で住む戸建やマンションと違って

様々な付帯契約等があります。

その為、それらをどうするか取り決めの内容によって随分金額も違ってきます。

今日はそういった取り決めのスタンダードをみなさんが損をしない為にお話しします。

 

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●瑕疵担保責任は取るのか?

ここでいう瑕疵とは不動産の基礎的な部分に係る隠れた不具合のことです。

引き渡し後にこういった不具合が見つかった場合、瑕疵担保責任を負うことになっていれば

そちらの補修費用を負担しなければなりません。

 

なので内容によっては結構高額な費用負担になる恐れがあります。

ただ今まで問題がなかった物件などであれば数か月ならば新たに問題がでることもないと思います。

 

瑕疵担保責任を負うかどうかは宅建業者でないかぎり自由です。

一般的に多いのは2~3か月負うか、免責(負わない)かが多いです。

 

●境界明示はするのか??

境界明示の方法として、地積測量図などに基づいたポイントの復元、現況測量図の交付、確定測量図の交付があります。

あとに行くほど費用と時間がかかります。

 

なお、現況測量図は立ち合いがないものも含まれます。

 

確定測量図は全て立ち合いをした上での測量図です。

確定測量図は登記をすることもできます。

 

まず前提として、境界明示は宅建業者かどうかに拘らず義務はないです。

なので宅建業者売主でも境界非明示というパターンはあります。

 

ただ買う方からすると当然やってもらった方がいいものなので

境界が不明瞭、地積測量図などエビデンスとなるものがない場合は

測量を行った上での境界明示は必要になる可能があると思っておいた方がよいと思います。

 

 

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