収益物件売却時の清算金について2
収益物件売却時の清算金について、先日はこちらから支払う=収益の清算についてお話ししましたが
逆に収益物件は経費も色々かかりますのでそちらについては日割りしてもらう感じになります。
収益物件の経費としてさっと思いつくのが以下のような感じのものです。
・固定資産税、都市計画税
・管理費
・電気代、水道代
・清掃費
・エレベータなどの機器の保守費用
・インターネットやケーブルテレビなどサービス利用料
まず、上記のうち、電気水道代などは日割りの清算をしなくても
連絡しておけば請求先を切り替えてくれるはずです。
ただし、地域によってはやり方によって割高になってくることもあるようです。
特に地域差が激しい水道代はその場所に応じた清算方法をとった方がよいと思います。
固定資産税、都市計画税は日割りにしますが、日割りの起算日が1月1日と4月1日と2パターンあります。
これは特に関西方面で4月1日清算とするケースが多く、
これで購入したときその清算方法だったとなると基本的にそのまま4月1日清算となります。
その為、ご自身が購入された時の清算方法は売るときに再度確認すべきです。
清算をしたりしなかったりするケースが多いのが管理費、清掃費などです。
ただ管理費と清掃費は当面不可欠なサービスとオプションのサービスとして違いがあります。
清掃に関してオプションのものですのでこちらをやったからといって日割り分を清算することは少ないです。
ただ清算を翌月まで行う場合で、引き続き清掃をやってもらうとなるとこの清掃費を売主が持つのはちょっと変です。
こういった場合は清掃費を清算する場合もあります。
管理費についてはどうかというと、これもケースに依ります。
管理自体が変わるとなると今までの管理会社の管理料は売主、新管理会社から管理料を買主が支払うとなりますが
収益物件の管理会社はそのまま継続するという場合も実際多いです。
この場合の管理料本来ならば家賃と同じで日割りにすべきですが、細かいところなのでやっていないことも多いです。
もちろん売主買主で納得して行うことが第一ですから
収益物件仲介の締めである決済には慣れていても細心の注意を払うよう心掛けております。
清算は終わった後でいうとかなりやりづらくなってしまいます。
気持ちよく取引を終えれるようにしたいものです。
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