収益物件売却時の瑕疵担保責任について
収益物件を売却するとき、契約の条件として話に出てくるのが瑕疵担保責任です。
まず、瑕疵担保責任とは、
物件の引き渡し時に売主が知らなかった不具合や欠陥、
いわゆる「隠れたる瑕疵」について
引き渡しから指定された期間まで売主が責任を負う、というものです。
これは宅建業者が売主の場合は、最低2年間と義務付けられていますが
そうでない場合は決まりはありません。
売主が個人や一般の法人である場合、
瑕疵担保責任の設定期間は2~3か月程度のことが多いです。
また多い場合としては瑕疵担保免責、つまり負わないという場合があります。
これが負う方がいいのかどうかは、
売主及び買主の立場、物件の状況、価格によって変わってきます。
瑕疵担保責任にあたる隠れたる瑕疵が発見された場合、
その部分について修復をする義務が生じます。
そのため、売った後にお金を払わなくてはならなくなる場合があり得ます。
なので不確定ですがある程度金銭換算できる責任です。
例えば、指値を受けるから瑕疵担保責任を負わないなど
瑕疵担保責任を免責で売却しようとする場合には
事前に価格に含めて考えておいた方が価格交渉を検討するうえでスムーズになります。
大手などでは基本的に瑕疵担保を付けるように促しているケースもあるようですので
瑕疵担保責任免責で売却したいのであれば予め売り出し時に条件として入れたほうが無難だと思います。
売り出し時の条件はとても重要です。
富士企画スタッフと十分お打ち合わせの上進めていただければと思います。
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