相続対策の為の収益不動産売却 其の一

2016-10-02

相続税を減らすために不動産はとても有効なものです。

どちらかというと不動産を購入するほうが相続対策としては多いパターンですが

売却するという方法もあります。

 

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●相続税について

平成27年から相続税が増税されました。

基礎控除額は減額され、最高税率は引き上げられました。

最高税率は55%です。まともにやれば資産の半分以上が納税となります。

後世になるべく多く資産を遺すためにはある程度計画性のある対策が必要になってきます。

 

まず、基礎控除についてですが

 

3000万円+法定相続人の数×600万円

これが控除となります。

 

控除額が減ったとはいえこれに満たない資産の相続では相続税はかからないということです。

 

基礎控除を超えた金額 相続税率 税金控除額
1000万円以下 10%
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

相続税率は上記の通りとなります。

 

基本的には総資産が1億円近くある、いわゆる富裕層から税率が30%以上の大きな税率となってきます。

 

総資産が1億円、法定相続人2人の人がいたとすると

1億円-3000万円-600万円×2=5800万円

5800万円×20%‐200万円=960万円

 

もし1億円のうち、現金資産が960万円以下だったとすると相続人の方は

身銭を切って納税をしなければなりません。

 

 

 

不動産は高額な資産ですが、相続税は基本現金の納付です。

「物納」というやりかたもありますが、やはり評価は低く見られてしまうためそれぐらいならば売ってしまって現金で支払ったほうがましです。

 

ただ、では不動産はなるべく売却して現金化しておいたほうがいいかと言えばそうとも言えません。

次回は売却が必要となるパターンについてお話します。

 

 

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