区画整理が行われている物件の売却①
区画整理が行われている土地の売買にはいろいろと制約があります。
その中でも「換地処分」がなされる場合は売買においては特に注意が必要です。
区画整理はもともとあった区画の形状を大きく変える必要がある場合が多いので結構時間がかかります。
区画の形状が変わるということは接道や面積なども当然以前とまったく同じようにはできません。
場所も同様の場所に収まらないケースがでてきます。
場所の移動が必要です。
「換地」とは従前と土地を参照して代わりに使用収益が認められるようになる代わりの土地で
一方従前の土地は「従前地」といいます。
区画整理が終わるまでの指定されたその場所を「仮換地」といいます。
基本的にはこの仮換地が将来の新しい自分の土地になるところです。
なお、基本的には「区画をきれいに整理する」目的のものなので
道路が広くなったり道が多くなったりしてそれまであった土地の面積は全体的に減ります。
狭くなってしまう人には清算金としてお金が支払われます。
逆に多くなる人には請求がきます。
その減った分の中に誰のものにもならない、道路になったり、公園になったり、
または区画整理をする上での資金調達の為の売却用地としての扱いになる土地がでてきます。
これを「保留地」といいます。
まず、区画整理というものは計画が施行されて、仮換地指定→換地処分となります。
ここまで説明したところである程度成熟した住宅地であればあるほど事業は時間がかかることが想像できると思います。
次回は、実際に売買でどう影響を及ぼすのかについてお話します。
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