抵当権に注意!
収益物件の売却に際して、気をつけなければならないのが抵当権の抹消です。
むしろこれ以外は条件次第でどうにかなるかもしれませんが、
抵当権の抹消ができない物件は司法書士さんが移転登記をしてくれないと思います。
法律で決まっているわけではないのですが、
不動産取引の慣例として引渡し時に抵当権は抹消して引渡すことが常識です。
このことはご存じの方も多いと思いますが、抵当権にもいろいろ種類があって
いろいろやり辛くなることもあります。
例えばまずいのが「他人が債務者の抵当権」が設定されているケース
通常、不動産に所有者として登記されている法人、個人が債務者となっているローンがあって物件に抵当権や根抵当権が設定されていることが普通ですが、
そうではない場合もあります。
というかそれもできます。
他人の抵当権がついているとなるとその他人が債務不履行に陥った場合、
あなたの物件が競売にかけられてしまうことになってしまいます。
また、購入しようとする人が融資をあたるときにも影響は出る可能性があります。
銀行も他人の抵当権が付いている物件は「怪しい」とみると思います。
場合によってはこの物件には融資ができない、という可能性も出てきます。
気軽に担保を提供することは止めておいた方が無難です。
またはいわゆる街金のようなところや、個人が抵当権者の抵当権、転抵当も
同様に「怪しい」と思われる恐れがあります。
収益物件は出口が重要です。
妙な権利を登記してしまわないようお気をつけ下さい!
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