収益物件売却時のガス供給契約の承継について

2016-03-28

お持ちの物件にプロパンガスを利用している物件はありますか??

都心部ではあまりないかもしれませんが郊外のアパートでは多いのではないかと思います。

 

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プロパンガスを利用している場合、基本的にガスの供給契約が存在します。

でもよくオーナーさんから「契約書はない」と言われることがあります。

でも契約書はなくてもガスの供給はされているのです。

 

 

 

お持ちの物件がオーナーチェンジで買われた場合、

ガスの契約は前の契約が特段変更しない限りそのまま継続している状態になります。

 

ガスの使用と供給の契約自体は入居者さんとガス会社の間で結ばれています。

なお、プロパンガスの供給契約は基本的にオーナーが負担するということがあまりない為

何も連絡しなくてもあまり不都合は生じません。

それでそのままになっているケースが多いのです。

 

 

 

これが売買となるとほっとくわけにはいきません。

契約内容がわからない場合は契約内容の確認をする必要があります。

これはガス会社に連絡をすればよいです。

 

 

ただここでガス会社との契約手続きを前述のように放っておいている場合、

ガス会社から契約締結を要望される場合があります。

 

ただ売買する予定があるので締結しても無駄のように思えますが

買う方からして気になるのは解約時の違約金です。

書面で締結するどうこうよりも契約条件を確認することが重要です。

 

 

 

買主は物件の引き渡しと同時にその他の付帯契約も引き継ぎますが

ガス会社の変更を希望される場合もあります。

これは変更時の設備等のサービスやガス料金などを狙ってのことがほとんどです。

 

変更される際、変更されるガス会社は無償で貸与していた設備の買取を請求します。

これが金額が大きければ当然ガス会社の変更は難しくなってきます。

 

 

 

今回のお話で売主側で気を付けることというと、ガス会社の契約内容の確認の一点だけですが

購入する側にとっては重要な事項になります。

把握されていない方は、どこと?どのような内容で契約されているのか?一度ご確認下さい。

 

 

 

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