収益物件売却 閏年の扱い
今年は4年に一度の閏年(うるうどし)ですね!
最近になって気付いた、という方も多いんではないでしょうか??
収益不動産の売却において、暦は重要な確認事項です。
売買契約書では、収益不動産についてまわる、
固定資産税等公租公課、収益、負担金は決済日をもって日割り計算することとなっています。
例えば固定資産税、都市計画税は1月1日時点での所有者(登記名義人)にその数ケ月後に
当年分が請求されることになっています。
ですので決済日以降の日数分は新しい所有者が負担すべきなので日割計算をして売主側に払います。
通常ならば365分の決済日~12月31日までの日数分で計算しますが、
閏年は366日で計算することになります。
これは賃料も同じで2月は29日間として計算されます。
よくある質問として29日からスタートして2年後というのはいつまでか?
というのがありますが、一般的には29日=2月の末日としてとらえ、閏年でなければ28日の扱いとなります。
細かいことですがもし気になっていた方がいればご参考にお願い致します。
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