抵当権抹消のご注意点
抵当権の抹消は引き渡し時、売主が責任をもって行わなければなりません。
これは一般的なことだという認識の方も多いかと思われますが、
とても大事なことでこれをできなければ司法書士も所有権移転登記を拒否する可能性もあります。
1日も、遅れてはいけないのです。
この時期(銀行の決算期末)は銀行側としては抵当権を付けている物件を
完済されてしまうのは折角作った貸付金がなくなってしまうのでおもしろくありません。
私も何度か経験がありますが、
必要以上に時間がかかるといって引き延ばしたり、
売ること自体を制して来たりすることもあります。
富士企画のような不動産屋と比べて銀行は大組織ですから立場も強いわけです。
上記のような策によって売買を阻害されることはしばしば起こることです。
もちろん今まで付き合ってきた銀行との関係に傷を付けたくない、という気持ちもあると思いますが
銀行側としては本来は強制力がないものをあたかも強制力があるように言ってきてる場合もあるわけです。
お金を返すから抵当権をなくして下さい、という正当かつ単純なお願いなのでちゃんと言えば大丈夫です。
時間があれば、金銭消費貸借契約書を読んでみてください。
逆に買主側はなんで無理やり3月中にやろうとするのだろう、
という疑問もあると思います。
お答えすると、大体以下の理由です。
・融資する銀行が3月中にやりたいから
・同時並行している案件があり、期日がずれるとうまくいかなくなる恐れがあるから
2つ目は売主さんには言いづらいことかもしれないのですが、
本当に3月を過ぎると駄目になる恐れが出てくるかもしれません。
不動産の売買は引き渡しまで両者間で調整や歩み寄りが必要です。
その際は何卒宜しくお願い致します。
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