収益物件売却時の敷金の承継について

2016-02-05

収益物件は賃借人の方がついているので敷金を預かっている場合があります。

売買にともなって、敷金は新しいオーナーに引き継がれるのが一般的です。

 

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ただ、敷金はもらったお金ではなく預かり金という扱いになるものです。

 

したがって返さなければなりません。

オーナー側にとって保全の為にあるものなのですが

入居者都合の部屋に対する破損、汚損であったり、

滞納された場合(一応敷金をすぐに家賃に充てることは認められていません)に

敷金を預っといてよかったと感じるわけです。

 

このような扱いの敷金ですが、

多くの契約は、敷金の全額の引渡し、敷金の返還義務の承継を行いますが、

そうでない場合があります。

 

1つが「敷金持ち回り」これは預り金額は承継しない、というものです。

したがって返還義務だけが承継されます。

したがって買主からすると「もらえるべきものがもらえない」という感じに陥ってしまう場合があります。

 

多くの契約は、といいましたが関西の方面では結構あるケースです。

ですのでこの記事を見た方の中にも一般的ではないのか?と思われた方もいると思います。

ただ関東の方では承継するのが一般的なのです。

 

ここで気を付けることは事前に契約の条件としてこちらを提示することです。

認識の違いといっても物件が大きければ敷金だけでも数百万~になることもしばしばあります。

 

富士企画は関西方面での契約も何度も行っております。

円満でスムーズな売却をするためにも、全国で収益物件売買を行っている専門業者への相談をおススメします。

 

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