瑕疵担保責任を負うケース

2016-01-27

収益物件の売買はほとんどが中古物件です。

 

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富士企画では買主様はもちろん、売主様も取引上保護されなければならない、

という観点から売買契約時の瑕疵担保責任についても気を付けています。

 

瑕疵担保責任とは、「隠れた瑕疵」について売主が定められた期間中発見されたものについては

責任を負うというものですが、この「隠れた瑕疵」にも条件があります。

 

1つは、買主は知らなかった、ということです。

例えば、201号室で雨漏りがあり、そのままにしています、と契約書に入っていれば

この201号室での雨漏りについては瑕疵担保責任の範囲外となります。

単なる告知事項です。

 

もう1つは「瑕疵の範囲」ですが、まず気になるのは建物です。

富士企画の契約書類では瑕疵の修復範囲としてうたわれています。

①雨漏り

②シロアリの害

③建物構造上主要な部位の木部の腐食

④給排水管の故障

 

これ以外は瑕疵担保責任にはならない、というわけではないですが、

特段、建物の主要構造に関わる問題でなければ瑕疵にはなりません。

当然、付属物(エアコン等内装の機器、受水槽付随の機器など)は範囲外です。

 

瑕疵担保責任は取引の安全の為、買主様の保全、安心を与える為、

付けなければならない場合もあると思います。

その場合のリスクももちろんありますが、売却する上での1つの条件の譲歩でもあると思います。

 

契約条件は売価以外も重要です。

契約時にはお気をつけ下さい。

 

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