国土法の届出が必要?
国土法の届出というのがあります。
基本規模が大きい土地の売買でこれが必要になってきます。
届出が必要となるのは以下の場合です。
イ) 市街化区域:2,000㎡以上
ロ) イ)を除く都市計画区域:5,000㎡以上
ハ) 都市計画区域以外の区域:10,000㎡以上
市街化区域で1筆の土地が1000㎡ずつ2つだったとしても
一度の売買で合計が2000㎡以上ならば届出の対象となります。
さらに稀にですが、注視区域、監視区域などに該当する地域の場合は、
売買契約前に届出をしたり、上記よりも届出しなければならない面積が引き下げられていたりする場合があります。
一応、法律として罰則もあることですので当然注意しておかなければなりません。
これだけの広さなのであまり機会はないかもしれませんが、
最近の相場から金額で言うと3億円以上くらいでしょうか。
基本的に前述の注視区域などに入ってない限りは、事後届出制となっております。
ですので「許可制」ではありません。
売買をとめられることはありませんのでご安心ください。
なお、なんの事後かというと「契約」です。
「決済」ではありません。
届出は私たちにお任せしてもらっても大丈夫です。
万が一、注視区域などに入っている場合は売買を決める前に事前に相談された方がよいです。
気になる方はいつでもご相談下さい。
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