~収益物件売却時にやらなければならないこと~抵当の抹消
収益物件の売却時、実際に何をやらなければならないのでしょう?
以下全てではありませんが、可能性があるものをお知らせします。
●抵当権の抹消について
ご自分の物件に設定されている、抵当権や根抵当権、仮登記等の権利を抹消して
引渡しをするという売主の義務があります。
基本的に殆どの不動産売買ではこの条項が入ります。
この条項については皆様ご存じだと思いますが、やってみると意外と面倒だったり、
時間がかかったりします。
銀行からすると折角融資していたものを全額返済されてしまうので
企業的にいうとマイナス要素とも取れます。
銀行に依りますが、抹消するまでに手続きで「○営業日」かかる、
という風に言われることが多いです。
これは本当に事務的な「規程」であることもあるので融通も利かない場合もあります。
いずれにせよ、なかなか今日言って明日やるというのは難しいです。
一般的に長くても10営業日ほどなので
早めに相談しておいた方が良いです。
抵当権の抹消ができないと、契約上は「契約違反」となり、
違約金を請求されることすら考えられます!
お気をつけ下さい。
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