収益物件売却時の住所変更

2015-12-08

登記簿上の住所と現在の住民票上の住所が違うということはよくあると思います。

この場合、新しい所有者(買主)に登記を移転する場合、

住所の変更が必要になります。

 

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住所の変更は住民票があればできまが、

登記簿上の住所から住所が2回以上変わっている際は「戸籍の附票」が必要になります。

 

住民票などと違ってあまり聞きなれない書類だと思いますが、

これが面倒なのは本籍地の住所でないと取得できないということです。

転勤の多い方、上京してきている方等は本籍地がかなり遠いということもあると思います。

 

でも行かなくても大丈夫です。

急ぎでなければ、郵送での取り寄せの手続き(速達でも一週間程は見た方がいいです)

司法書士さんに委任することもできます。

 

これは評価証明書の取得に関しても同じです。

評価証明書も物件の所在地の管轄の役所でないと取れませんが、

郵送の手配もできますし、司法書士が職権でとることもできます。

 

こういったことは、不動産売買があってから判明するということが結構あります。

大したことではないのですが、突然判明すると焦ることになってしまいます。

 

高い安い、たまたま知り合ったからだけで選択すると痛い目にあうリスクもあります。

実績もあり、信用できる不動産業者、司法書士を利用して下さい。

 

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