収益不動産と相続税の話

2015-12-03

収益物件は不動産ですかられっきとした資産です。

もっていれば固定資産税以外にも相続が発生した場合は資産として評価され相続税が課されます。

 

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相続税の計算にはまず資産の価額の計算、

そして基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)分を控除して

そこからが税率を控除して税額の計算になります。

 

税率は以下のとおりです。(国税庁HPより)

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円

 

相続税率は高額になると結構高いです。

資産家の方になると税額は億を超えてくる場合もあります。

 

税金なのでもちろん払わなくてはなりません。

不動産投資家の方は3億円を超える価値のある不動産を持っている方もたくさんいると思います。

 

借入の分とは相殺できるのですが、

超える分に関しては税金を納めることになります。

 

3億円の不動産資産と併せて

1億円の現金もあればよいですがなかなかそれだけの現金がある方も少ないと思います。

 

そうなると相続する方はもらえるにしろ相続現金資産だけで相続税が支払えないケースもでてきます。

そのために不動産を売らなければなりません。

現金を作る為です。

 

そしてさらに税額を減らす方法として売ってさらに買う、という方法があります。

購入する時は借入をおこします。

借り入れ分<物件の価額であれば

その分課税される金額が減るわけです。

 

これから相続のことをお考えになられる方もいると思います。

一度、富士企画でご相談頂き、その後親族でお話してみてはいかがでしょう。

 

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