融資特約をつける契約は止めた方がいい?
収益物件の売買において、大半の契約が融資を利用し、
同時に「融資特約」(ローン条項)付の契約となっています。
この融資特約についてですが、
簡単にいえば融資が希望通りおりなかったらナシになる、という条件です。
この融資特約には解除期日が付けられますがその期日まではどうなるかわかりませんが待たないといけません。
これは売主側からいうと買主に一方的に利益のある条件ですので嫌がるひとももちろんいます。
ですが、冒頭に申し上げた通り、大半の方は投資物件購入に融資を利用する為、
これをつけないと契約自体が難しくなってしまいます。
買主側からすると銀行がいくら大丈夫と言っていても、
万が一ダメだったら、残代金を全額払わないと違約になり、違約金を支払わなければならなくなってしまいます。
違約金の相場は売価の10%~20%程度と手付金以上に高額です。
ではどうしているかというと、
富士企画のような投資不動産専門の会社はまず銀行に内諾を取ります。
正直90%以上大丈夫な状態です。
ただ、買主さんの健康上の理由や自己申告した内容との相違、
社会情勢の急変、貸し出し方針の急な変更など100%にはなりません。
ただ、またさらにこの融資を使う買主さんのうち大半は弊社の斡旋でローンを申請しています。
ですので申告内容に漏れがないか、違いはないかというところは予めダブルチェックできています。
この状態である程度自身をもって大丈夫と言えるわけです。
ただ、それでもローン条項で解約は困る、という方もいると思います。
その場合はローンの承認まで「売渡承諾書」を頂いています。
これは一定の期間まで相手方と売買契約をすることを確約するものです。
ローン条項と同じで待たなくてはならないのは変わりませんが、
売買契約までするという手間はかかりません。
不動産の売買はお互い諸条件を納得してもらわないと成立しません。
そのために富士企画のような仲介業者があります。
もし、別で契約しようとしている物件でも、契約内容で不安な点があればご相談に応じます。
お気兼ねなくご連絡下さい。
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新宿区四谷1-19-16 第一上野ビル6階
富士企画株式会社
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