媒介契約の種類
不動産を不動産屋を通して売却する場合、
媒介契約を結ぶのが一般的です。
媒介契約には3つの種類があります。
今日はそれぞれの説明を致します。
●専属専任媒介
不動産業者一社のみと締結する契約です。
まず、依頼者(売主)として成約されるのは、
・この契約がある限り他社とは媒介契約はできない。
・自分で見つけた買主がいたとしてもその不動産業者を通さなければならない。
ですのでこの間は必ず媒介を結んだ不動産屋を通さなければなりません。
一方、不動産業者としての成約は、
・一週間ごとに報告が義務付けられる。
・契約期間は3ケ月以内でないといけない。
・指定流通機構(レインズ)への登録は5営業日以内
ですので不動産業者としてもきっちり注力しなければならない内容になっています。
●専任媒介
これは専属専任媒介をもうちょっとユルくした契約です。
緩和されるのは、
・自分が見つけた買主とはその不動産業者を通さなくても契約できる。
・報告義務は2週間に一度以上の頻度
・レインズへの登録は7営業日以内
といったところです。
他社とは媒介契約を結べないのは専属専任媒介と同じです。
●一般媒介契約
この媒介契約だけは、他社とも媒介契約を結ぶことができます。
特徴としては、
・報告義務はない。
・不動産流通機構(レインズ)への登録も依頼者の承諾があればしなくてもよい。
・契約期限の上限がない。
3つの媒介契約についての概要は以上です。
明日はそれぞの媒介契約についての選び方をお話します。
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